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医療法 第百九条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百九条

病院又は診療所の管理者は、地域の病院又は診療所において前条第一項の規定による面接指導が適切に実施されるよう、第百五条の指針に従い、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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