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医療法 第百二条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百二条

旧規則第五十七条又は第五十八条の規定によつて都道府県知事がなし、又は旧規則第八十条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。

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