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医療法 第十条の八 (報告)

昭和二十三年法律第二百五号法律
(報告)

第十条の八

認定医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、認定移行計画の実施状況及び当該認定医療法人の運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

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