第一条の六 この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。2この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗