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医療法 第一条の六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第一条の六

この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。

2この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。

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