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医療法 第一条の三
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第一条の三
国及び地方公共団体は、
前条
に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
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この条文が参照している条文
第1条の2
この条文が引用された裁判例
保険医療機関指定拒否処分取消請求事件
最高裁判所 平成17年9月8日 平成14(行ツ)36
棄却
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