条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第一条の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第一条の三

国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第一条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条の二 医療法 目次 第一条の四 →