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歯科衛生士法 第十二条の五

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十二条の五

指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第十二条の八において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

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