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保健師助産師看護師法 第八条 (旧法の規定による指定を受けた学校又は養成所)

昭和二十三年法律第二百三号法律
(旧法の規定による指定を受けた学校又は養成所)

第八条

この法律の施行の際現に旧法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号(これらの規定(旧法第二十条第一号を除く。)を旧法第五十九条の二又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている学校又は旧法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第二号(これらの規定(旧法第二十条第二号を除く。)を旧法第五十九条の二又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている養成所は、それぞれ、新法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号の規定により指定を受けた学校又は新法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第二号の規定により指定を受けた養成所とみなす。

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准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

(保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置)
附則

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(罰則に関する経過措置)
附則

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