(旧法の規定による指定を受けた学校又は養成所)
第八条
この法律の施行の際現に旧法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号(これらの規定(旧法第二十条第一号を除く。)を旧法第五十九条の二又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている学校又は旧法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第二号(これらの規定(旧法第二十条第二号を除く。)を旧法第五十九条の二又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている養成所は、それぞれ、新法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号の規定により指定を受けた学校又は新法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第二号の規定により指定を受けた養成所とみなす。