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保健師助産師看護師法 第四十六条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十六条

この法律中、学校及び養成所の指定に関する部分並びに第四十七条から第五十条までの規定は、医師法施行の日から、看護婦に関する部分は、昭和二十五年九月一日から、その他の部分は、昭和二十六年九月一日から、これを施行する。

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