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保健師助産師看護師法 第十二条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第十二条

保健師免許は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。

2助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。

3看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。

4准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。

5厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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