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歯科医師法 第四十三条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第四十三条

国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験を受けることができる。

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