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歯科医師法 第四十一条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第四十一条

この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は、第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。

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