条文くん法令検索 AIに質問する

歯科医師法 第十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十三年法律第二百二号法律
(罰則に関する経過措置)

第十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科医師法第十三条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十五条 歯科医師法 目次 第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) →