第十条
歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。
2厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。
2厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。