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医師法 第三十三条

昭和二十三年法律第二百一号法律

第三十三条

第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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