第二十七条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。2医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗