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医師法 第二十一条
昭和二十三年法律第二百一号
法律
第二十一条
医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第33条の3
この条文が引用された裁判例
医師法違反,虚偽有印公文書作成,同行使被告事件
最高裁判所 平成16年4月13日 平成15(あ)1560
棄却
医師法違反,虚偽有印公文書作成,同行使被告事件
東京高等裁判所 平成15年5月19日 平成13(う)2491
破棄自判
公文書非開示処分取消請求事件
高知地方裁判所 平成19年12月21日 平成18(行ウ)22
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成18年12月25日 平成16(ワ)8900
棄却
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成17年4月27日 平成14(ワ)17541
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成16年1月30日 平成12(ワ)19691
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