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医師法 第十六条の七

昭和二十三年法律第二百一号法律

第十六条の七

前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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