条文くん法令検索 AIに質問する

医師法 第十六条

昭和二十三年法律第二百一号法律

第十六条

この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医師法第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条 医師法 目次 第十六条の二 →