条文くん法令検索 AIに質問する

医師法 第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

昭和二十三年法律第二百一号法律
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(再免許の交付に関する経過措置)
附則

施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医師法第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十三条(罰則に関する経過措置) 医師法 目次 第百五十九条(国等の事務) →