条文くん法令検索 AIに質問する

民生委員法 第四条

昭和二十三年法律第百九十八号法律

第四条

民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。

2前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(民生委員法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十二条の規定(民生委員法第四条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第二十二条の規定による改正後の民生委員法第四条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の民生委員の定数については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民生委員法第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 民生委員法 目次 第五条 →