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民生委員法 第二十七条

昭和二十三年法律第百九十八号法律

第二十七条

国庫は、前条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

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