第二十五条 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。2会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。3前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗