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民生委員法 第二十五条

昭和二十三年法律第百九十八号法律

第二十五条

民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。

2会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。

3前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。

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