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民生委員法 第十四条

昭和二十三年法律第百九十八号法律

第十四条

民生委員の職務は、次のとおりとする。

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
  2. 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
  3. 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
  4. 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
  5. 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

2民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

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