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港則法 第十六条

昭和二十三年法律第百七十四号法律

第十六条

船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。

2帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。

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