第十六条 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。2帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗