少年法 第六十八条
昭和二十三年法律第百六十八号法律
第六十八条
第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
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この条文が引用された裁判例
- 窃盗、強盗未遂 最高裁判所 昭和30年9月23日 昭和28(あ)2932 棄却
- 窃盗 最高裁判所 昭和28年10月16日 昭和27(あ)2151 破棄差戻
- 麻薬取締法違反 最高裁判所 昭和28年9月30日 昭和27(あ)2537 棄却
- 賭博 最高裁判所 昭和28年6月4日 昭和27(あ)2508 棄却
- 窃盗 最高裁判所 昭和28年1月27日 昭和26(あ)3115 棄却
- 窃盜 最高裁判所 昭和27年12月25日 昭和25(れ)1962 棄却
- 殺人被告事件に対する非常上告の申立 最高裁判所 昭和27年12月11日 昭和26(さ)4 破棄自判
- 強盗 最高裁判所 昭和27年6月24日 昭和27(れ)58 棄却
- 強姦致傷 最高裁判所 昭和26年11月27日 昭和26(れ)681 棄却
- 賍物運搬、賍物故買 最高裁判所 昭和26年9月11日 昭和26(あ)3065 破棄自判
- 窃盗 最高裁判所 昭和26年8月17日 昭和26(あ)1241 破棄自判
- 窃盗被告事件について非常上告 最高裁判所 昭和26年7月6日 昭和25(さ)30 棄却
- 窃盗、建造物侵入 最高裁判所 昭和25年5月2日 昭和24(れ)3084 破棄自判