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少年法 第五十三条 (少年鑑別所収容中の日数)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(少年鑑別所収容中の日数)

第五十三条

第十七条第一項第二号の措置がとられた場合においては、少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。

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