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少年法 第五十三条 (少年鑑別所収容中の日数)
昭和二十三年法律第百六十八号
法律
(少年鑑別所収容中の日数)
第五十三条
第十七条第一項第二号
の措置がとられた場合においては、少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。
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「少年法第五十三条(少年鑑別所収容中の日数)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条
この条文が引用された裁判例
詐欺
最高裁判所 昭和43年7月11日 昭和42(あ)2914
破棄自判
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