条文くん法令検索 AIに質問する

少年法 第三十九条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(政令への委任)

第三十九条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年法第三十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二百五十一条 少年法 目次