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少年法 第十五条 (検証、押収、捜索)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(検証、押収、捜索)

第十五条

家庭裁判所は、検証、押収又は捜索をすることができる。

2刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。

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