(検証、押収、捜索) 第十五条 家庭裁判所は、検証、押収又は捜索をすることができる。2刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗