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少年法 第十三条 (同行状の執行)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(同行状の執行)

第十三条

同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。

2家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。

3裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

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