(同行状の執行)
第十三条
同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。
2家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。
3裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。
2家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。
3裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。