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農業改良助長法 第十五条
昭和二十三年法律第百六十五号
法律
第十五条
この法律施行の期日は、その公布の日から三箇月を超えない期間内において、政令でこれを定める。
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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条
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