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検察審査会法 第二十九条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第二十九条

検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定により証人に給すべき額を下ることができない。

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