第二十九条 検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定により証人に給すべき額を下ることができない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗