第二十一条 検察審査会は、毎年三月、六月、九月及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。2検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗