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検察審査会法 第二十一条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第二十一条

検察審査会は、毎年三月、六月、九月及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。

2検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。

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