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印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第八十条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第百四十二号法律
(政令への委任)

第八十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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