第七条
都道府県知事は、営業者が、第二条第四項の規定により附した条件又は第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
2前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
都道府県知事は、営業者が、第二条第四項の規定により附した条件又は第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
2前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の公衆浴場法(次項において「新公衆浴場法」という。)第二条の二の規定は、施行日前に公衆浴場法第一条第二項に規定する浴場業(次項において単に「浴場業」という。)の譲渡があった場合における当該浴場業を譲り受けた者については、適用しない。
2都道府県知事は、当分の間、新公衆浴場法第二条の二第一項の規定により営業者の地位を承継した者(浴場業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。