(公衆浴場法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第二十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公衆浴場法(以下この条において「新公衆浴場法」という。)第二条第三項の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新公衆浴場法第二条第三項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
2第二十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公衆浴場法第三条第二項の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。