第十四条
昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。
2前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。
昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。
2前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。