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公衆浴場法 第十二条

昭和二十三年法律第百三十九号法律

第十二条

この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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