第四条
営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
新旅館業法第八条(旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者が新旅館業法第三条第二項各号(第四号を除く。)に該当するに至ったときに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新旅館業法第三条第二項第一号、第二号、第三号(旅館業法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者に係る部分を除く。)、第六号(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が新旅館業法第三条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第七号(法人であって、その業務を行う役員のうちに新旅館業法第三条第二項第一号、第二号又は第三号(旅館業法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者に係る部分を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当する者があるものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)のいずれかに該当している旧旅館業法第三条第一項の許可を受けて旧旅館業法第二条第一項に規定する旅館業を経営している者が、引き続き新旅館業法第三条第二項第一号、第二号、第三号、第六号又は第七号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日(次条及び附則第十条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。