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旅館業法 第十九条 (旅館業法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年法律第百三十八号法律
(旅館業法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条

第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法(以下この条において「新旅館業法」という。)第三条第三項第三号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める施設は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める施設とみなす。

2第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法第四条第二項の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同項の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

3第二十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法第五条第三号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める事由は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める事由とみなす。

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