条文くん法令検索 AIに質問する

興行場法 第二条の二

昭和二十三年法律第百三十七号法律

第二条の二

興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)が当該興行場営業を譲渡し、又は営業者について相続、合併若しくは分割(当該興行場営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該興行場営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該興行場営業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

2前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「興行場法第二条の二について教えてください」と聞く
← 第二条 興行場法 目次 第三条 →