(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第十三条、第十六条又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三又はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。