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警察官職務執行法 第八条 (他の法令による職権職務)

昭和二十三年法律第百三十六号法律
(他の法令による職権職務)

第八条

警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

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