条文くん法令検索 AIに質問する

教科書の発行に関する臨時措置法 第十八条

昭和二十三年法律第百三十二号法律

第十八条

この法律の規定は、教科書以外の教授上用いられる図書であつて、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教科書の発行に関する臨時措置法第十八条について教えてください」と聞く
← 第十七条 教科書の発行に関する臨時措置法 目次 第十九条 →