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刑事訴訟法 第九十八条の三

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第九十八条の三

保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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