条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第九十八条の十一

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第九十八条の十一

監督者が選任されている場合において、第九十六条第一項(第一号、第二号及び第五号(第九十五条の四第二項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。

e-Gov法令検索で第九十八条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第九十八条の十一について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十八条の十 刑事訴訟法 目次 第九十九条 →