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刑事訴訟法 第九十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第九十七条

上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。

2上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。

3前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。

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