条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第九十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第九十二条

裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

2検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第九十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十一条 刑事訴訟法 目次 第九十三条 →