条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第九十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第九十条

裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第九十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十九条 刑事訴訟法 目次 第九十一条 →