第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗