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刑事訴訟法 第八十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第八十六条

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

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